福祉と看護の研究学会とは

創設経緯・沿革

本研究学会の前身となる愛知高齢者福祉研究会は、高齢者医療・福祉について様々な角度から実践的な研究を行うために、1980 年 7 月に発足した東海老人問題研究会とその後の全国老人福祉問題研究会愛知支 部( 1984 年 12 月に発足)の研究活動を礎にして、1989 年 5 月に発足しました。

愛知高齢者福祉研究会が発足してからの 25 年間は、高齢者をめぐる状況が激しく変化する時代でした。特に 2000 年 4 月からは介護保険が実施され、高齢者医療・福祉のあり方も大きく変わりました。また、2008 年 4 月からは後期高齢者医療制度が開始されています。本研究学会は、時代のニーズに応じた研究実践をさまざまな形で行っておりました。

現在は、高齢者医療・福祉の研究者から現場の実践者、高齢者医療・福祉に関心のある一般の方々まで、様々な立場の方が会員として参加しています。愛知県を中心に活動をしてきました愛知高齢者福祉研究会ですが、現在は、近隣の岐阜県などだけでなく、東京方面など全国の会員の皆様がいらっしゃいます。また、昨今は高齢者に関わるさまざまな課題を多方面から検討する必要が生じております。さらに、本研究学会を発展させ、若い実践者や研究者の方々の力を高めていくために、2023 年 4 月 16 日に福祉と看護の研究学会として改名を致しました。

理念と目的

2035 年に向けて我が国は健康長寿を目指し、さまざまな年代における課題の解決に向けた保健・医療・福祉の取り組みが求められております。そういった中で、今後、人々が生きがいを持って豊かに生きていくための課題を追究していきたいと考えています。

研究(学習)の成果や人の輪は、それぞれの実践の場で役立っています。福祉と看護の研究学会では、さまざまな立場の研究者や実践者などの協働により、生涯にわたる人々の生活のQOL を高め、人類の福祉に寄与することを目指します。

福祉と看護の研究学会 会則

第1条(会の名称・事務所)

この会は,福祉と看護の研究学会と称し,所在地を事務局である愛知文教女子短期大学に置く。

第2条(会の目的)

我が国は健康長寿を目指し,さまざまな年代における課題の解決に向けた保健・医療・福祉の取り組みが求められている。福祉と看護の研究学会では,さまざまな立場の研究者や実践者などの協働により,生涯にわたる人々の生活の QOL を高め,類の福祉に寄与することを目指す。

第3条(事業)

この会は,第2条の目的にもとづいて,次のような事業を実施する。

1.福祉と看護の研究大会及び市民公開講座(無料)の朝日高齢者福祉セミナーを年に 1 回開催する。

2.さまざまな年代における課題の解決に向けた保健・医療・福祉に関わるさまざまなテーマの例会を年に複数回開催する。

3.会報『福祉と看護の研究学会ニュース』を年に複数回発行する。 4.『福祉と看護の研究誌』を年に1回発行する。

5.研究活動を豊かにするために調査・研究活動を行う。 6.その他,会の目的に沿った活動を行う。

第4条(会員)

第2条の目的に賛同する個人とする。また,入・退会は自由とする。ただし,督促したにもかかわらず2年間会費を滞納した場合は,2年目の年度末で退会扱いとする。

第5条(総会)

この会は原則として年1回福祉と看護の研究大会の際に総会を開催し,旧年度の事業報告・決算報告・会計監査報告の承認と,新年度の事業計画・予算案等の承認を得る。また,理事会によって推挙された新年度の役員の承認を得る。なお,議決は総会参加者の過半数をもって有効とする。

第6条(役員)

会長は会を代表し,副会長は会長を補佐し,理事長は学会の業務を統括する。なお,常任理事を中心として,幹事会を組織する。幹事会は,総務委員会,会計委員会,編集委員会から成る。総務委員会は,福祉と看護の研究学会ニュースやホームページなどを担当することとする。会計委員会は,会費の徴収や研究誌経理管理などの会の財政などを担当することとする。編集委員会は,福祉と看護の発行などを担当することとする。なお,会計監査は 2 名とし,財政の監査を行いその結果を総会に報告する。なお,本会の役員の任期は2 ヵ年とする。ただし会長,理事長は3 期を上限とし,他の役員は留任を妨げないこととする。

第7条(名誉会長)

この会の会長を経験した会員の中から,理事会の推挙により名誉会長を置くことができる。名誉会長は会費の徴収を行わないこととする。

第8条(顧問)

この会の発展に功績のあった会員の中から,理事会の推挙により顧問を置くことができる。顧問は会の運営に関して必要に応じて助言・提言を行う。なお,顧問は会費を支払うこととする。

第9条(運営)

会の運営は常任理事会が担う。常任理事会は,会長,副会長,理事長,常任理事によって構成され,当年度の総会から次年度の総会までの会の運営に責任を担う。なお,常任理事会は年に複数回開催することとし,総会の前に理事会を開催することとする。会則の改訂については,理事の過半数の提案により,総会出席会員3分の2以上の同意を得なければならない。

第10条(財政)

会の財政は,会費・事業収入・寄付金等の収入によるものとする。年会費は 3,000 円とする。ただし,学生(社会人院生を除く)は 1,000 円とする。会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり,3 月 31 日に終わることとする。

第11条(設立日)

本会の設立日は平成元年 5 月とする。

第12条(会則の発効)

この会則は令和 4 年 10 月 1 日に制定し,平成 28 年 4 月 16 日に遡って発効する。

<附則>

1.本会則は平成 28 年 4 月 16 日から発効する。

2.本会則は令和 4 年 10 月 1 日に改訂する。

3.本会則は令和 5 年 4 月 16 日に改訂する。(福祉と看護の研究学会への名称変更 旧愛知高齢者福祉研究会)

事務局

愛知文教女子短期大学内事務局

〒492-8521 愛知県稲沢市稲葉2-9-17       

TEL 0587-32-5169

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